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上記1.の定義に当たっては、以下の条件を満たすようにしてください。
1)全取締役が業務執行取締役である取締役会でも完全に存在すること
2)非業務執行取締役の職務執行を監督するという行為を包含すること
3)取締役会の意思決定機能と完全に両立すること
4)監査との相違を明らかにすること