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【2024/04/26 07:37 】 |
非取締役会設置会社を起点とする企業統治の再検証
皆さんに挑戦します。
1.取締役会が行う「監督」とは何か、定義してください。
2.監査役設置会社と指名委員会等設置会社の制度的等価性を論証してください。

上記1.の定義に当たっては、以下の条件を満たすようにしてください。

  1)全取締役が業務執行取締役である取締役会でも完全に存在すること

  2)非業務執行取締役の職務執行を監督するという行為を包含すること

  3)取締役会の意思決定機能と完全に両立すること

  4)監査との相違を明らかにすること




↓ が一つの答えだ。このブログで繰り返し語っていることだが。
意見求む。

論文要旨

論文本文
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【2016/11/03 22:27 】 | その他会社法関係 | 有り難いご意見(0)
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