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【2024/03/19 18:20 】 |
挑戦! 「監督」を定義しよう! (論文:現時点での決定版)


あらためてすべての研究者・実務家・学生に問う。

取締役会の「監督」機能とは何か?。
以下の条件を満たす定義ができるだろうか?

条件1:
 
業務執行のみならず、非業務執行取締役の職務執行をも監督の対象とすること
条件2:
 
取締役会の意思決定機能と両立すること
条件3:
 
監査との相違を明確にできること
条件4:
 
下のモデルに即して説明できること。
この、チーム会議が取締役会、チーム会議メンバーが取締役である。

【モデル】

ここに学校の野球部がある。

「野球部の監督」という地位に特化した人はおらず、部員の自治で運営されている。

打撃パート・バッテリーパート・内野パート・外野パート・基礎体力パート、それぞれにパートリーダーが選定されている。
また、その他に対外代表たるキャプテン・購買担当・渉外担当・マネージャーなどの役割を持った部員がいる。

それらチームのコアメンバーはチーム会議を構成し、随時集まっている。

チームの方向性・強化計画・資源配分は、チーム会議で決定する。
各チーム会議メンバーは、チーム会議で計画の進行状況を報告する。



私は、上記4条件をすべて満たす仮説を持っている。

↓ これだ
http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1415804577

(その要旨: http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1415804586

取締役会は取締役を客観的に評価・牽制する機関である、とする立場から納得性のある説明ができるか?
正当な反論を待つ。

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【2014/11/13 00:10 】 | 未選択 | 有り難いご意見(2)
<<冨山和彦氏のナンセンス意見 | ホーム | マネジメントボードとモニタリングボード>>
有り難いご意見
執行と監督
山口弁護士のブログから参りました。非常に緻密で見識に富む思索は非常に参考になりました。
私も執行と監督は本質的に両立しない機能ではないと思っています。
執行機能を(一部)担う者が監視をする際の問題点は両方の機能が本質的に両立しないからではなく、実態的に執行機能を担う者の間に指揮命令関係(上下関係)が生じる場合が多く、その際に自分の処遇に関する強い影響力を有する上司に対して批判的な意見を出しずいことにあると考えています。
その観点からは、監査役設置会社においても社外取締役を入れる意義はあるのではないかと考えています。一般的に「社外」「独立」「非業務執行」の意味の区別が曖昧なまま議論されることが多いですが、監査役設置会社の取締役会はマネジング・ボードであるとの見解に立てば、監査役設置会社における社外取締役は、委員会設置会社における社外取締役ほど、「非業務執行」であることに拘る必要はないのかもしれませんね。
【2015/01/09 19:20】| | Beaver #92c9c84387 [ 編集 ]


上下関係
Beaverさん、私の論稿をご高覧いただき、また、コメントいただきありがとうございます。
ぜひ、お知り合いにもお知らせいただき、議論のたたき台にしていただきたく存じます。

ご指摘の上下関係の問題は、監査役設置会社・委員会設置会社いずれにおいても、ほぼ永遠に存在する問題だと思います。
どんなに制度を厳しくしても、最後は会社自身が良心を持って運用しなければ制度は骨抜きになってしまいます。
そこにコポガバコードの意義があるのでしょうね。

社外者の活用方法については、おっしゃるとおり、非執行の社外取締役には限られないと思います。
社外のアドバイスを経営改善に活用するという意義を重視するなら、
・業務監視委員や内部監査担当
・インハウス法務・会計戦略担当
等の形で業務執行取締役として活躍してもらうのも有効な方法だと思います。
【2015/01/11 23:19】| | S.N. #98ff3e7438 [ 編集 ]


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