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【2024/03/19 11:43 】 |
冨山和彦氏のナンセンス意見

コーポレートガバナンスコード 会合で冨山和彦氏が出した意見書。
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/siryou/20141125/02.pdf

「監査役会設置会社にはコーポレートガバナンス上の制度的な欠点があると言わざるを得ず、指名委員会等設置会社などの方が相対的に優れている点が認められる」(2ページ)

と!

ナンセンス!逆である。

委員会設置会社こそ、コーポレートガバナンスに制度的欠陥があるのだ。

 

1029日にも掲載したが、下の図を見て欲しい。

 

 

委員会設置会社の構造は、非取締役会設置会社の構造とパラレルである。

すなわち、非取締役会設置会社における株主総会を取締役会に、取締役を執行役に置き換えると委員会設置会社と同様の経営構造なのである。

非取締役会設置会社を、ガバナンスがすぐれた会社だと言う人はいまい。経営陣が支配株主から独立していたとしてもだ。

 

委員会設置会社は、非取締役会設置会社同様、経営者のフリーハンドが大きく、上位機関はそれを事後チェックする。

委員会設置会社の本質は、監督ないし牽制の強化というより、執行役に大幅に権限を委譲することにより、取締役会による「PCA」プロセスへの関与を待たずにスピーディーに業務を執行できる機動力にある。

委員会設置会社にあるのは「攻めのガバナンス」ではなく、「攻めのために緩めたガバナンス」ではないか。

 
さらに、論文でも述べたが、委員会設置会社では
・執行役間の合議が制度的になく、PDCAの過程が文書化されない
・取締役の責任が不明確
という点も指摘したい。


一方、監査役設置会社は、経営組織と牽制組織を明確に分離し、経営管理は合議を通じて行われ、PDCAの過程が議事録の形で文書化される。

ガバナンスの方向性が明確とは思わないか。

 
株主が分散・流動化し、非取締役会設置会社の形態では株主によるコントロールが期待できない会社のガバナンスのアプローチとして、
・ 非取締役会設置会社の構造を踏襲しつつ取締役会に株主総会の包括的モニタリングの役目を持たせる方法をとった垂直的ガバナンスシステムが委員会設置会社
・ 取締役の合議によるPDCA強化と、監査役という独立機関による牽制、という方法をとった水平的ガバナンスシステムが監査役設置会社
と理解すべきなのである 。

監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行がガバナンス向上になる、という見解も、模式図化・モデル化した上で再検討すべきである。

まず、監査等委員会設置会社は上図のようなすっきりした模式図化は困難である。

次に、モデル化してみよう。

監査等委員会設置会社は、裁判官を国会議員にするのと似ている。

裁判官を国会議員にし一定の特権を付与すれば、一票の格差など政治の論理で進まない立法が促進される可能性がある。しかし一方で、自らが賛成した法律の運用において自由な心証が形成されない可能性があるほか、立法者としての良心と裁判官としての良心が葛藤する場面もあり得るのだ。
裁判官を国会議員にすれば立法・司法が改善すると考えられるだろうか?
監査等委員会設置会社になればガバナンスが改善するだろうか?

 

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【2014/12/04 23:34 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
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