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2011年12月の会社法改正中間試案に関するパブコメを契機にWEBサイトを開設しました。
本ブログは、意見交換等のため2012年1月8日に開設しました。 中間試案に関する意見、その他、会社法や法務経済等に関することを書いていく予定です。 WEBサイト: http://kaishahou.hariko.com/pub-comment.html PR |
株式併合で端数の合計が0.5株とかだったら代金はもらえないよね。会社法234.235で切り捨て。
だけど反対株主買取請求ならば、0.1株でも買い取ってもらえるよね。だから意味はあるんじゃない。
【2012/01/14 19:09】| | みうら #92afabad3c [ 編集 ]
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みうらさん、いつも内藤先生のブログ等で拝見しております。
合計の端数の扱いは、商法には規定なく実務上悩みだったので、会社法で規定されて喜んだものです。 しかし、みうらさんご指摘のとおり、キャッシュアウトで悪用されると少数株主を対価なしで締め出すことができてしまいますね。 やはり、「買取請求」ではなく、端数処分全般の問題解決を望みたいと思います。
【2012/01/14 23:08】| | S.N. #98ff3e74bc [ 編集 ]
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みうらさんご意見の後半部分を見落としましたので訂正します。
みうらさんご指摘のとおり、キャッシュアウトで悪用されると少数株主を対価なしで締め出すことができてしまいます。 そして、「買取請求」では反対し請求した株主のみが救済されます。 知らない人はバカを見て財産を召し上げられるというのはひどいでしょう。 やはり、「買取請求」ではなく、端数処分全般の問題解決を望みたいと思います。
【2012/01/14 23:14】| | S.N. #98ff3e74bc [ 編集 ]
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ただ、第三者に売却する。という手続きでは難しいですね。
最初は、税法上の問題だと思っていました。 買取ならみなし配当課税ですが、売却ならば譲渡益課税ですから。 なので意味あるんだ。 と最初思いましたが。
【2012/01/16 19:49】| | みうら #92afabad3c [ 編集 ]
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キャッシュアウトで悪用できてしまいますと言うより、すでに一部で問題になってます。悪いことをしている連中が現にいるんです。
切捨てでなく切り上げにすれば悪いことやる連中はいなくなりますが・・・・ 悪用させるために切り捨てにしたんじゃないのかなぁ? また、裁判所の売却許可は後日裁判所が自主的に許可内容の変更をすればよいんです。非訟事件手続法第十九条にはそのように書いてあります。 なので、裁判所さえ噛ませていれば、株主間の公正は本来保たれるはずです。
【2012/02/01 03:55】| | 火回り #532bc1180d [ 編集 ]
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