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【2024/03/19 12:46 】 |
日本オラクル定時株主総会 その後
株主総会サイトには
質疑応答要旨は、近日中に公開いたします。
とある。
定時株主総会から半年経過したが、そのままだ(添付)。
「近日」って、どんだけ~~?

株主総会 | Oracle 日本

こういうところ、やはり株主軽視は改善していないようだ。




2023年6月4日追記: 現在も不変。事業年度末を越えてしまった「近日」・・・。

2023年8月11日追記: 今年の定時総会の招集通知が掲載されている現在ですら「近日」のまま。ここまで来ると、呆れを通り越してすごさを感じる。
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【2023/02/25 12:17 】 | その他会社法関係 | 有り難いご意見(0)
日本オラクル株主総会: 質問を入れた
以下の質問を入れた。
150文字以内の制限ギリギリ。

************************

昨年は一昨年に続き質問や動議を受けぬままバーチャル総会を強行。一昨年から1年あったのに質疑システム構築を怠った。
2016年には取締役候補者が逝去したが議案の修正を怠った。電磁的手段の取締役会みなし決議で適時に修正ができたはず。
いずれもITトップ企業として恥ずべき内部統制不備である。見解を問う。
【2022/08/21 21:52 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
日本オラクル定時株主総会に当たって
日本オラクルは、2021年の定時総会において、バーチャルオンリー総会を可能とする定款変更を行った。

同社は、2020年・2021年と、
 ・「総会の来場は事前申込・抽選」としながら、
 ・申し込むと「会場である本社ビルは閉鎖中で入れない。ライブ配信で視聴せよ。」と返信する
  =抽選などしていない
という不当なやり方で、実質バーチャルオンリー総会を強行した。

そこで、私は、2021年総会後、経産省に

添付(クリックすると開きます)

のレターを送り、バーチャルオンリー総会に必要な「確認」を検討するに当たっては慎重にするよう要請した。
しかるに、今年の定時総会は、晴れてバーチャルオンリー総会で行うとのことなので、経産省の「確認」は無事出たようだ。

招集通知を一見したところ、一応動議対応まで準備されているようである。
ネットアクセスに支障がある株主向けに電話による視聴も用意されているが、電話料金株主負担だ。(Zホールディングスはフリーダイヤルを提供)

当社は、添付のとおり、過去に種々のいい加減な総会運営をした前科がある。
株主の皆さん、質問を投げてみて欲しい。そして、総会後、その質問への回答がWEB上できちんとなされるか、確認してみて欲しい。


【2022/08/13 19:01 】 | その他会社法関係 | 有り難いご意見(0)
「投資家と企業の対話ガイドライン」
先般の「投資家と企業の対話ガイドライン」とやら。
案を見てビックリ。これのどこが「投資家と企業の対話ガイドライン」なのか?
コポガバコードを別の視点から切り取っただけのもの。対話の指針になるものではない。

というわけで ↓ の意見を申し述べた。

【要旨】

コーポレートガバナンス・コードと別文書として作成することは不適切であり、対応するコードの各項目に「投資家の視点」として注記すべきである。

 

【説明】

本ガイドラインの記載事項は、その大半が、

投資家の考えるガバナンスのベストプラクティス

である。

コードの趣旨に包含されているはずのものであり、企業が投資家との対話を行う指針を示すものではない。

そのような内容のものを(コードの付属文書とは言え)コードとは別の文書とすれば、

1)コードの各項目との連関が不明確になる

2)その他にも付属文書が制定される事態となれば、それらとの相互関係の検証が煩雑となり、最悪の場合矛盾が生じかねない

という弊害があるのである。

 

故に、コードの中に記載することが相当である。

コンプライ or エクスプレインの対象外であることを明確にするためには、「投資家の視点」という注記にとどめる方法などで解決可能と考えられる。

 

もし、「対話ガイドライン」なるものを制定するならば、それは、対話の方法論に関するものであるべきであろう。

 

なお、「投資家」の語は広すぎる。「機関投資家」とするのが相当である。

 
まあ、当然ながら、当該ガイドラインはほぼ原案のまま制定された。
少し驚いたのは、パブコメへの意見に上記の私の意見は掲載されなかったこと。

と言いながら、旬刊商事法務誌に掲載された当該ガイドラインの解説は、コポガバコードと対比される形で書かれていた。
ガイドライン自体そのように書かれるべきだったと思うな。


【2018/07/14 22:30 】 | その他会社法関係 | 有り難いご意見(0)
非取締役会設置会社を起点とする企業統治の再検証
皆さんに挑戦します。
1.取締役会が行う「監督」とは何か、定義してください。
2.監査役設置会社と指名委員会等設置会社の制度的等価性を論証してください。

上記1.の定義に当たっては、以下の条件を満たすようにしてください。

  1)全取締役が業務執行取締役である取締役会でも完全に存在すること

  2)非業務執行取締役の職務執行を監督するという行為を包含すること

  3)取締役会の意思決定機能と完全に両立すること

  4)監査との相違を明らかにすること




↓ が一つの答えだ。このブログで繰り返し語っていることだが。
意見求む。

論文要旨

論文本文
【2016/11/03 22:27 】 | その他会社法関係 | 有り難いご意見(0)
コポガバコード原案への意見


心配したほどひどい内容ではなかったので、意見を申し述べないでおこうと思ったが、やはり申し出ておこう。
2時間ほどで書いたのでデキはイマイチだが。

http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1421852095

【2015/01/21 23:57 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
会社法施行規則改正案への意見

会社法施行規則改正案パブコメへの意見をまとめた。

http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1419124344

・株式併合における反対株主の端数株式買取請求の不公正さを軽減する措置の提案
・過度なグループ内部統制への反対
・監査役等を支える体制規定の矛盾指摘
・事務方等執行サイドに過度な負担をかける事業報告における開示への反対

など。
【2014/12/21 10:20 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
冨山和彦氏のナンセンス意見

コーポレートガバナンスコード 会合で冨山和彦氏が出した意見書。
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/siryou/20141125/02.pdf

「監査役会設置会社にはコーポレートガバナンス上の制度的な欠点があると言わざるを得ず、指名委員会等設置会社などの方が相対的に優れている点が認められる」(2ページ)

と!

ナンセンス!逆である。

委員会設置会社こそ、コーポレートガバナンスに制度的欠陥があるのだ。

 

1029日にも掲載したが、下の図を見て欲しい。

 

 

委員会設置会社の構造は、非取締役会設置会社の構造とパラレルである。

すなわち、非取締役会設置会社における株主総会を取締役会に、取締役を執行役に置き換えると委員会設置会社と同様の経営構造なのである。

非取締役会設置会社を、ガバナンスがすぐれた会社だと言う人はいまい。経営陣が支配株主から独立していたとしてもだ。

 

委員会設置会社は、非取締役会設置会社同様、経営者のフリーハンドが大きく、上位機関はそれを事後チェックする。

委員会設置会社の本質は、監督ないし牽制の強化というより、執行役に大幅に権限を委譲することにより、取締役会による「PCA」プロセスへの関与を待たずにスピーディーに業務を執行できる機動力にある。

委員会設置会社にあるのは「攻めのガバナンス」ではなく、「攻めのために緩めたガバナンス」ではないか。

 
さらに、論文でも述べたが、委員会設置会社では
・執行役間の合議が制度的になく、PDCAの過程が文書化されない
・取締役の責任が不明確
という点も指摘したい。


一方、監査役設置会社は、経営組織と牽制組織を明確に分離し、経営管理は合議を通じて行われ、PDCAの過程が議事録の形で文書化される。

ガバナンスの方向性が明確とは思わないか。

 
株主が分散・流動化し、非取締役会設置会社の形態では株主によるコントロールが期待できない会社のガバナンスのアプローチとして、
・ 非取締役会設置会社の構造を踏襲しつつ取締役会に株主総会の包括的モニタリングの役目を持たせる方法をとった垂直的ガバナンスシステムが委員会設置会社
・ 取締役の合議によるPDCA強化と、監査役という独立機関による牽制、という方法をとった水平的ガバナンスシステムが監査役設置会社
と理解すべきなのである 。

監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行がガバナンス向上になる、という見解も、模式図化・モデル化した上で再検討すべきである。

まず、監査等委員会設置会社は上図のようなすっきりした模式図化は困難である。

次に、モデル化してみよう。

監査等委員会設置会社は、裁判官を国会議員にするのと似ている。

裁判官を国会議員にし一定の特権を付与すれば、一票の格差など政治の論理で進まない立法が促進される可能性がある。しかし一方で、自らが賛成した法律の運用において自由な心証が形成されない可能性があるほか、立法者としての良心と裁判官としての良心が葛藤する場面もあり得るのだ。
裁判官を国会議員にすれば立法・司法が改善すると考えられるだろうか?
監査等委員会設置会社になればガバナンスが改善するだろうか?

 

【2014/12/04 23:34 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
挑戦! 「監督」を定義しよう! (論文:現時点での決定版)


あらためてすべての研究者・実務家・学生に問う。

取締役会の「監督」機能とは何か?。
以下の条件を満たす定義ができるだろうか?

条件1:
 
業務執行のみならず、非業務執行取締役の職務執行をも監督の対象とすること
条件2:
 
取締役会の意思決定機能と両立すること
条件3:
 
監査との相違を明確にできること
条件4:
 
下のモデルに即して説明できること。
この、チーム会議が取締役会、チーム会議メンバーが取締役である。

【モデル】

ここに学校の野球部がある。

「野球部の監督」という地位に特化した人はおらず、部員の自治で運営されている。

打撃パート・バッテリーパート・内野パート・外野パート・基礎体力パート、それぞれにパートリーダーが選定されている。
また、その他に対外代表たるキャプテン・購買担当・渉外担当・マネージャーなどの役割を持った部員がいる。

それらチームのコアメンバーはチーム会議を構成し、随時集まっている。

チームの方向性・強化計画・資源配分は、チーム会議で決定する。
各チーム会議メンバーは、チーム会議で計画の進行状況を報告する。



私は、上記4条件をすべて満たす仮説を持っている。

↓ これだ
http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1415804577

(その要旨: http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1415804586

取締役会は取締役を客観的に評価・牽制する機関である、とする立場から納得性のある説明ができるか?
正当な反論を待つ。

【2014/11/13 00:10 】 | 未選択 | 有り難いご意見(2)
マネジメントボードとモニタリングボード

委員会設置会社の統治構造は、非取締役会設置会社の、
  ・株主総会を取締役会に、
  ・取締役を執行役に
置換した形態である。

これを、監査役設置会社(取締役会設置)と並べて図示してみる。



・委員会設置会社は垂直的ガバナンス
・監査役設置会社は水平的ガバナンス
であり、両者の取締役会の位置づけは本質的に異なることが見て取れるであろう。
 
・委員会設置会社の取締役会は本質的にモニタリングボード
・監査役設置会社の取締役会は本質的にマネジメントボード
なのである。
監査役設置会社の取締役会のマネジメントボード性を維持しつつモニタリングボードのエッセンスを加えようとするのはよいが、監査役設置会社の取締役会をモニタリングボード化しようとするのは不適切だということが容易に理解できよう。
【2014/10/29 22:12 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
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