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2/22の部会(=パブコメ後初の部会)の資料等が掲載されました。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900121.html 株式併合に関する株式買取請求権については、なんと、反対は私一人! 私は日本一のおバカってことですな。 そんなに間違ったことを言っているつもりはありませんので、今後もルートを探しつつ訴えていきたいと思います。 とにかく汚い法律にしてほしくない、という思いが、私の原動力です。 PR |
「執行と監督の分離」批判にとどまらず、広く監督を論じてみたいと思いつつ、なかなか手がつけられずにいます。
最新の商事法務誌の「監査役のアイデンティティ・クライシス」は、一見しただけですが、監査役制度に従来と異なる視点で取り組もうとしていることは評価できそうです。 但し、多分、その存在意義の部分に反論したいものがありそうです。 おいおい書いてみます。 |
反対株主の株式買取請求権の意義は、株式の本質的変容を許容できない株主にエグジットの機会を与えることである。 但し、それは、「他の株主は(存続会社株主として残る、など)エグジットしないことを許容している」ことがベースである。 また、全部取得条項付株式の取得の決議に当っては、裁判所への価格決定の申立が認められている。 このように見ると、株式併合において保有株式が端数となる株主に株式買取請求権を付与することに違和感があろう。 そのタテマエが現実でないことが問題なのである。 |
意見はメールで提出しました。
株式買取請求の意義や価格決定申立について補足したかったところですが、時間に限りがあったので仕方ありません。 今までは、意見本体の見直しに注力していましたが、今後、こちらで補足や雑感等書きたいと思います。 とはいえ、あと数日は子供の入試がらみでそれどころではないかも知れませんが。 |
2011年12月の会社法改正中間試案に関するパブコメを契機にWEBサイトを開設しました。
本ブログは、意見交換等のため2012年1月8日に開設しました。 中間試案に関する意見、その他、会社法や法務経済等に関することを書いていく予定です。 WEBサイト: http://kaishahou.hariko.com/pub-comment.html |
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