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ダイドーリミテッドの定時総会に向けて、ストラテジックキャピタルから取締役選任に関する株主提案がなされ、両者からそれぞれの主張に関して株主にレターが送付されている。
会社からは委任状勧誘も行われている。 一般株主から見れば、どっちもどっちだな。 まず、ストラテジックが主張する ・会社が提案する経営陣候補は常勤の職を持っており、それをやめない予定 ・現経営陣が顧問として残る といった点は、一般株主視点でも疑問だ。 一方、会社が主張する ・ストラテジックが提案する候補者は経営方針を示していない という点も、決定的な要素だ。 私としては、(委任状は提出せず)両社に反対で議決権行使するところだな。 私程度の零細持分では影響ないと思うが。 ***************************** ここで、二点、一般論的課題を提起しておきたい。 1)経営陣の入れ替えを提案する場合の説明要素 かつて、某社で株主招集の臨時株主総会があり、現取締役の解任と新取締役の選任が諮られた。 なんと、私の私淑する葉玉先生が事務局をやられていたので、ぜひ質問したいと思いつつ思いとどまったことを今も後悔しているネタがある。 その内容は以下のごとし。 ・あなた方はただ取締役の選任を提案しているのではない。解任と選任を提案している。 さすれば、新役員陣が現役員陣より優れていることを説明する必要がある。けだし、新役員陣が現役員陣よりクズであれば株主として賛成できないからである。 ・しかるに、招集通知には通り一遍の候補者履歴が記載されているのみ。議案説明でも何ら言及がなく、株主からの質問に応じて起立して名前を述べるのみ。また、「代表取締役は誰にするのか」という質問に対して「これから決める」と回答している。 ・これでは必要な説明義務を果たしているとは言えない(株主招集の株主総会で誰かに説明義務があるのか?という点は別として)。 ・経営陣の入れ替えを提案する以上 i) このようなすぐれた役員が ii) このような体制で iii) このような方針で経営していく ゆえに旧経営陣よりよくなるので承認を求める という説明がなされるべきだ。 ・前記の株主の質問への回答は、その面で失格である。あらためて当該3点の説明を求める。 今回のストラテジックの提案も同様だ。 「現経営陣はダメダメ」というだけでは提案として失格。自らの提案が優ることを説明すべきだ。 経営方針を語れないのではアウトだろう。 2)委任状勧誘の課題 私が以前から問題意識を持っている点だが、委任状は委任である以上、委任状の受領者が受任するかどうかは自由のはずである。 勧誘者は、自己に都合がよい委任のみを受任し、都合が悪い委任は受任しないことが許されるはずである。 一般株主は、受任者が自らの委任に基づき議決権を行使すると信じて委任状を提出すると思われるが、受任者がそれを受任せず当該株主の票が死票になる可能性が考えられる。 現行の委任状勧誘制度は、議決権行使書の焼き直しであり、委任状勧誘規則も、勧誘に当たっての説明のみにフォーカスしている。 「委任状勧誘を行うならば、提出された委任状は形式的不備がない限り受任を義務付ける」という規定を設けることが制度の趣旨上必要ではないか? (私は2011年からそう主張している。会社法改正中間試案のパブコメへの申出にも入れた。もちろん徒労だったが。 kaishahou.hariko.com/a15ininjou.html) <6/17> 提案者は「株式会社ストラテジックキャピタル」でした。 「ストラテジックパートナーズ」「ストラテジックP」と記載していましたので訂正しております。 PR |
株主総会サイトには
「質疑応答要旨は、近日中に公開いたします。」 とある。 定時株主総会から半年経過したが、そのままだ(添付)。 「近日」って、どんだけ~~? 株主総会 | Oracle 日本 こういうところ、やはり株主軽視は改善していないようだ。 2023年6月4日追記: 現在も不変。事業年度末を越えてしまった「近日」・・・。 2023年8月11日追記: 今年の定時総会の招集通知が掲載されている現在ですら「近日」のまま。ここまで来ると、呆れを通り越してすごさを感じる。 2024年6月追記: 2023年8月定時総会後、すなわち1年後の定時総会分と併せて、ようやく更新された |
以下の質問を入れた。
150文字以内の制限ギリギリ。 ************************ 昨年は一昨年に続き質問や動議を受けぬままバーチャル総会を強行。一昨年から1年あったのに質疑システム構築を怠った。 2016年には取締役候補者が逝去したが議案の修正を怠った。電磁的手段の取締役会みなし決議で適時に修正ができたはず。 いずれもITトップ企業として恥ずべき内部統制不備である。見解を問う。 |
日本オラクルは、2021年の定時総会において、バーチャルオンリー総会を可能とする定款変更を行った。
同社は、2020年・2021年と、 ・「総会の来場は事前申込・抽選」としながら、 ・申し込むと「会場である本社ビルは閉鎖中で入れない。ライブ配信で視聴せよ。」と返信する =抽選などしていない という不当なやり方で、実質バーチャルオンリー総会を強行した。 そこで、私は、2021年総会後、経産省に 添付(クリックすると開きます)のレターを送り、バーチャルオンリー総会に必要な「確認」を検討するに当たっては慎重にするよう要請した。しかるに、今年の定時総会は、晴れてバーチャルオンリー総会で行うとのことなので、経産省の「確認」は無事出たようだ。 招集通知を一見したところ、一応動議対応まで準備されているようである。 ネットアクセスに支障がある株主向けに電話による視聴も用意されているが、電話料金株主負担だ。(Zホールディングスはフリーダイヤルを提供) 当社は、添付のとおり、過去に種々のいい加減な総会運営をした前科がある。 株主の皆さん、質問を投げてみて欲しい。そして、総会後、その質問への回答がWEB上できちんとなされるか、確認してみて欲しい。 |
先般の「投資家と企業の対話ガイドライン」とやら。
案を見てビックリ。これのどこが「投資家と企業の対話ガイドライン」なのか? コポガバコードを別の視点から切り取っただけのもの。対話の指針になるものではない。 というわけで ↓ の意見を申し述べた。 【要旨】 コーポレートガバナンス・コードと別文書として作成することは不適切であり、対応するコードの各項目に「投資家の視点」として注記すべきである。 【説明】 本ガイドラインの記載事項は、その大半が、 投資家の考えるガバナンスのベストプラクティス である。 コードの趣旨に包含されているはずのものであり、企業が投資家との対話を行う指針を示すものではない。 そのような内容のものを(コードの付属文書とは言え)コードとは別の文書とすれば、 1)コードの各項目との連関が不明確になる 2)その他にも付属文書が制定される事態となれば、それらとの相互関係の検証が煩雑となり、最悪の場合矛盾が生じかねない という弊害があるのである。 故に、コードの中に記載することが相当である。 コンプライ or エクスプレインの対象外であることを明確にするためには、「投資家の視点」という注記にとどめる方法などで解決可能と考えられる。 もし、「対話ガイドライン」なるものを制定するならば、それは、対話の方法論に関するものであるべきであろう。 なお、「投資家」の語は広すぎる。「機関投資家」とするのが相当である。
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皆さんに挑戦します。
1.取締役会が行う「監督」とは何か、定義してください。 2.監査役設置会社と指名委員会等設置会社の制度的等価性を論証してください。 上記1.の定義に当たっては、以下の条件を満たすようにしてください。 1)全取締役が業務執行取締役である取締役会でも完全に存在すること 2)非業務執行取締役の職務執行を監督するという行為を包含すること 3)取締役会の意思決定機能と完全に両立すること 4)監査との相違を明らかにすること ↓ が一つの答えだ。このブログで繰り返し語っていることだが。 意見求む。 論文要旨 論文本文 |
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会社法施行規則改正案パブコメへの意見をまとめた。 ↓ http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1419124344 ・株式併合における反対株主の端数株式買取請求の不公正さを軽減する措置の提案 ・過度なグループ内部統制への反対 ・監査役等を支える体制規定の矛盾指摘 ・事務方等執行サイドに過度な負担をかける事業報告における開示への反対 など。 |
コーポレートガバナンスコード 会合で冨山和彦氏が出した意見書。 「監査役会設置会社にはコーポレートガバナンス上の制度的な欠点があると言わざるを得ず、指名委員会等設置会社などの方が相対的に優れている点が認められる」(2ページ) と! ナンセンス!逆である。 委員会設置会社こそ、コーポレートガバナンスに制度的欠陥があるのだ。 10月29日にも掲載したが、下の図を見て欲しい。 委員会設置会社の構造は、非取締役会設置会社の構造とパラレルである。 すなわち、非取締役会設置会社における株主総会を取締役会に、取締役を執行役に置き換えると委員会設置会社と同様の経営構造なのである。 非取締役会設置会社を、ガバナンスがすぐれた会社だと言う人はいまい。経営陣が支配株主から独立していたとしてもだ。 委員会設置会社は、非取締役会設置会社同様、経営者のフリーハンドが大きく、上位機関はそれを事後チェックする。 委員会設置会社の本質は、監督ないし牽制の強化というより、執行役に大幅に権限を委譲することにより、取締役会による「P・C・A」プロセスへの関与を待たずにスピーディーに業務を執行できる機動力にある。 委員会設置会社にあるのは「攻めのガバナンス」ではなく、「攻めのために緩めたガバナンス」ではないか。
ガバナンスの方向性が明確とは思わないか。
監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行がガバナンス向上になる、という見解も、模式図化・モデル化した上で再検討すべきである。 まず、監査等委員会設置会社は上図のようなすっきりした模式図化は困難である。 次に、モデル化してみよう。 監査等委員会設置会社は、裁判官を国会議員にするのと似ている。 裁判官を国会議員にし一定の特権を付与すれば、一票の格差など政治の論理で進まない立法が促進される可能性がある。しかし一方で、自らが賛成した法律の運用において自由な心証が形成されない可能性があるほか、立法者としての良心と裁判官としての良心が葛藤する場面もあり得るのだ。 |
私は、上記4条件をすべて満たす仮説を持っている。 ↓ これだ http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1415804577 (その要旨: http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1415804586) 取締役会は取締役を客観的に評価・牽制する機関である、とする立場から納得性のある説明ができるか? 正当な反論を待つ。 |
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