忍者ブログ
  • 2024.02
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2024.04
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/03/19 16:34 】 |
マネジメントボードとモニタリングボード

委員会設置会社の統治構造は、非取締役会設置会社の、
  ・株主総会を取締役会に、
  ・取締役を執行役に
置換した形態である。

これを、監査役設置会社(取締役会設置)と並べて図示してみる。



・委員会設置会社は垂直的ガバナンス
・監査役設置会社は水平的ガバナンス
であり、両者の取締役会の位置づけは本質的に異なることが見て取れるであろう。
 
・委員会設置会社の取締役会は本質的にモニタリングボード
・監査役設置会社の取締役会は本質的にマネジメントボード
なのである。
監査役設置会社の取締役会のマネジメントボード性を維持しつつモニタリングボードのエッセンスを加えようとするのはよいが、監査役設置会社の取締役会をモニタリングボード化しようとするのは不適切だということが容易に理解できよう。
PR
【2014/10/29 22:12 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
<<挑戦! 「監督」を定義しよう! (論文:現時点での決定版) | ホーム | 取締役会の監督にとって客観性は本質的要素ではない>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














<<前ページ | ホーム | 次ページ>>