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商事法務1975号の岩原教授による要綱案解説。
社外役員の要件として「支配人その他重要な使用人でないこと」を追加することについて、その「重要な使用人」は 「会社法362条4項3号でいう”重要な使用人”より限定された者になろう。」 と述べておられる(※)。 362条と同じ「支配人その他重要な使用人」という文言を使う限り、実務界でそのような解釈を採るのは無理であろう。 362条との相違が明らかになるよう法案が立案されることを強く希望するのみである。 なお、大手信託銀行では、数十人の支配人が存在すると聞く。 法案が要綱案の最低限で決着したとしても、少なくとも、それら多数の支配人すべてについては調査が必要となることになる。 二親等以内であれば調査は容易と一見思われるであろう。しかし、配偶者の兄弟などは疎遠である可能性もあり、完全な調査を実施するには相応のリスクが残る。 社外性を左右する基準としては、支配人ですら拡張し過ぎかもしれない。 (※)「具体的には、執行役員のような者はこれに含まれるが、有力な支店の支店長等は当然には含まれるわけではないと考えられる」と例示されている。 PR |
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