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以前の「取締役会の「監督」の本質は牽制ではない」の論には不十分な点があった。
それを直したのが ↓ である。 http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1412777226 (その要旨) http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/e1cbce3df17d3274744a3fa01f5f32ac/1412777225 以前の論の、 ・監督は会社に普遍的な機能であり ・監督と監査は本質的に異なる ことの論証に加え、 ・委員会設置会社と監査役設置会社の統治構造は本質的に異なり、モニタリングモデルを監査役設置会社に適用するのは不適切である ということが描き出せたのである。 監査役設置会社の取締役会の監督には、自己評価こそ必須の本質的要素であり、客観的評価・牽制は付加的要素なのである。 ↓ も修正した。 http://kaishahou.hariko.com/torikai-kantoku.html PR |
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