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キャッシュアウトの価格決定の申立期間について、岩原教授は以下のように説明しておられる。
*********以下引用******** 知り得なかった売渡株主等が価格決定の申立てができる可能性を高める方法として、取得日後20日間も価格決定の申立ができるとする案が事務局から提案された。(中略)しかし、これに対しては、特別支配株主が取得日から20日間の利息を覚悟して取得日から20日間を過ぎて対価を支払えば、少数株主は価格決定の申立ができなくなってしまう・・・等の再反論があった。 *********引用以上*********** どうやら、岩原教授は、事務局が第20回部会で提示した新たな工夫 「価格決定の申立期間を、例えば、売渡株式の対価として交付される金銭に係る弁済の提供がされた日後20日間を経過する日までの間に伸長」 をご認識ないようだ。 この案は、上記引用の「再反論」をほぼカバーできるのに、認識もされずにお蔵入りになってしまったわけだ。 そのような改善ポイントをきちんと強調できなかった事務局にも問題はあるかもしれないが、岩原教授/部会長、それをスルーして改案をお蔵入りとは、ちょっと悲しいぞ。 私の主張 ↓ http://kaishahou.blog.shinobi.jp/Entry/12/ 【2013年10月6日追記】 私が脚注を見落としていた。 「価格決定の申立期間を、例えば、売渡株式の対価として交付される金銭に係る弁済の提供がされた日後20日間を経過する日までの間に伸長」 については、脚注で言及されていた。 しかし、当初の「取得日後20日間」は、議論の価値もない叩き台レベルの案なのに本文で述べ、実質的議論の対象となりうる「弁済の提供がされた日後20日間」は脚注に回すとは、やはりご認識がよろしくない。 また、その脚注においては「弁済の提供がされた日後20日間」は検討された旨記載されているが、部会議事録を見ると、「検討」というに値する議論はほとんどされずに終わっているのである(上記http://kaishahou.blog.shinobi.jp/Entry/12/)。 PR |
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